|
|
|
|
2004年度規約改正素案
2004年の総会において直ちに規約改正するのがふさわしい事項の素案です。
なお、2005年の総会では、これらに限らず全面的な規約再検討と修正を予定しています。
第3章 役員 (選任等)第12条
現行規約 |
第3章 役員
(選任等)
第12条
理事は、正会員のうちから理事会で選任し、総会で承認する。 |
規約改正素案 |
第3章 役員
(選任等)
第12条
理事は、理事会又は第26条の2に定める地域交流会が推薦する正会員のうちから理事会が選任し、総会が承認した者をもって充てる。 |
改正理由 |
各地域交流会から推薦された人を理事会に含めていくため。 |
第4章 会議 (定足数)第22条
現行規約 |
第4章 会議
(定足数)
第22条
総会は、正会員が300名以上出席した場合に開会する。 |
規約改正素案 |
第4章 会議
(定足数)
第22条
総会は、正会員がその現在数の2分の1以上出席した場合に開会する。 |
改正理由 |
会員数の増加に対処するため。 |
第4章 会議 (書面等による議決)第25条
現行規約 |
第4章 会議
(書面等による議決)
第25条
代表理事は、簡易な事項又は緊急を要する事項については、代表理事が書面又はファックスにより賛否を示すことにより、理事会の決議に代えることができる。
2 前項の規定に基づき代表理事が示した賛否については、代表理事は、理事会に対し速やかに報告しなければならない。 |
規約改正素案 |
第4章 会議
(書面等による議決)
第25条
代表理事は、簡易な事項又は緊急を要する事項については、理事会を招集することなく、各理事に対して書面又はファックス(以下、本条において、書面等という。)により議案を示して各々の賛否を明らかにするよう求めることができ、各理事が書面等により当該議案への賛否を示した場合には、これに基づいて、理事会の議決に代える議決を行うことができる。
2 代表理事は、前項の規定に基づき行った議決については、速やかに理事会に対し書面などを提示し報告しなければならない。 |
改正理由 |
理事会の権限強化のため。 |
第4章 会議 (書面等による議決)第25条の2 (新設)
現行規約 |
|
規約新設素案 |
第4章 会議
(書面等による議決)
第25条の2
総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数、若しくは理事総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)。
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 代表理事は議事録及び第24条並びに第25条の書面を保管し、会員又は利害関係人の書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 |
新設理由 |
会議の議事録の作成保管等についての取決めを定めるため。 |
第5章 評議員及び地域交流会 (地域交流会)第26条の2(新設)
現行規約 |
第5章 評議員 |
規約新設素案 |
第5章 評議員及び地域交流会
(地域交流会)
第26条の2
総会は、各都道府県毎に、その都道府県に住所を有する会員を参加構成員とする地域交流会を、原則として各都道府県毎に1を限って組織することができる。
2.地域交流会はその存する都道府県において本会を代表し活動するほか、当該都道府県の会員のための事務を処理する。
3.地域交流会には、世話人そのほかの必要な役員を置くことができる。
4.地域交流会の世話人が当該都道府県の会員の個人情報を扱う際には、事務局の例に倣い、その秘密を保持するものとする。 |
新設理由 |
地域交流会の活動が活発化し、規定が必要になったため。 |
|
|
|
|