40万の太陽光発電所長の環境価値を守れ! |
最終更新日:08年05月26日
はじめに |
40万の太陽光発電所長の環境価値を守るためには、パブリックコメントを 積極的に国(経済産業省)に出して行く必要があります。 国の政策を決める過程として諮問委員会や調査委員会などが あり、選定された委員の討議の最終案を一般に公開し、 パブリックコメント募集として意見を求め、答甲に反映させ、会議 の透明性と公開性を高めるやり方が定着してきました。 私達が注目し、成り行きのよっては40万PV発電所長の環境価値が ないがしろにされる危険性をはらむ、グリーンエネルギー利用拡大 小委員会のパブリックコメメントのポイントをPVのあり方と計量法 適用を中心に報告書案、ガイドライン案に沿って、挙げてみます。 発電所長としてあるいは関係者としてポイントを参考として意見を 積極的にメール、FAX、郵送などで国へ提出してください。 <意見10>だけは抜かさないで、意見提出してください。 もちろん皆様が独自に考えられ主張されるものはどんどん意見 として出してください。締め切りは5/31です。 応募用紙は http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=620108028&OBJ の「グリーン・エネルギー利用拡大小委員会報告書(案)に対する 意見公募要領」をクリックしてください。 『「グリーンエネルギー利用拡大小委員会(案)」に対する意見』の中にあります。 PVのあり方(含む法制化)と計量法の適正な運用を求めるポイントを 記述します。参考にしてください。 |
ポイント |
<意見1> ・該当箇所 1.はじめに 一次エネルギー総供給に占める再生可能エネルギーの割合は 約5.1%(水力発電を含む。)となっており、これは、各国データに よれば、ドイツ4.7%、英国1.7%、フランス6.9%と比較しても 国際的にも遜色ないものとなっている。 ・意見内容 記述を「国際的にも大きく切り離されないためにも普及政策を 抜本的に変革する必要がある」と書き換えるべきです。 ・理由 太陽光発電の分野で、世界では導入量でドイツに抜かれてしまい、 年間の設置量でもスペインに越されたといわれています。このまま ではさらに世界に大きく遅れをとるとも言われています。個人住宅 太陽光発電を中心に世界のトップとして普及を牽引してきた日本の 現状はすでに「遜色ないものとなっている」など言えるものではあり ません。その他の再生可能エネルギーをとってもさらに低迷が明ら かになっており、記述を「国際的にも大きく切り離されないためにも 普及政策を抜本的に変革する必要がある」と書き換えるべきです。 事実にもとづいた現状認識の上に初めて実のある方針が出来ます。 |
<意見2> ・該当箇所 2.グリーン・エネルギーをめぐる現状と課題 B国や地方自治体におけるグリーン電力証書の利用 ・・・地方自治体におけるグリーン電力証書の活用が拡大して きている。 ・意見内容 地方自治体におけるグリーン電力証書の活用は国の支援策が ないために停滞し、苦慮している、と認識するべきである。 ・理由 佐賀県は2006年度より個人住宅太陽光発電の環境価値をグリーン 電力証書として活用する「佐賀県太陽光発電トップランナー普及事業」 を行った。県単位で約184万kWhのグリーン電力証書が流布する 世界的にも画期的な事業を立ち上げた。しかし当初3年間の予定が 2年で打ち切りとなった。県当局の強い意見として国のバックアップが 殆ど得られず、孤立無援の努力を強いられ、十分な成果を得られ なかった、と。この後の自治体の取り組みも佐賀県以上のものは 実施にいたらず、大胆な政策を目指す東京都も苦慮しているのが 現状である。 |
<意見3> ・該当箇所 (3)グリーン・エネルギーをめぐる課題 @グリーン電力証書の認知度の向上や取得インセンティブの拡大 ・・、消費者がグリーン電力証書を直接購入している事例も、現時点 ではほとんど見られない。 ・意見内容 消費者がグリーン電力証書を直接購入している事例は民間の太陽光 発電所ネットワークなどの懸命の努力でグリーン電力証書取引が行わ れており、それを積極的に延ばしていくように支援して行くと明記すべき である。 ・理由 個人住宅太陽光発電では基本的に個人の発電施設でありそれを購入 する消費者も具体的にいる。事実に反する認識を改め、その先駆的 努力を明記し、生かしていくべきである。 |
<意見4> ・該当箇所 3.グリーン・エネルギーの利用拡大策 (1)グリーン・エネルギーの普及・啓発 @グリーン・エネルギー・統一マークの整備 ・・認証機関、証書発行事業者等の違いにとらわれず、共通のマークと して使用されることが望ましい。 ・意見内容 統一マーク利用とともに、認証機関、証書発行事業者等がそれぞれ 発行する認証・証書マークも尊重すべきある。 ・理由 本来、民間でグリーン電力証書が企画され、実際に運用し、一定の社会的 認知と取引量を有するようになっている。第2回小委員会の森本委員資料に よれば現状で証書全体の市場規模は10億円程度であり、2030年には、 8,780億円の規模が予測されている。 透明性の重視などから必然的に生まれた経過をもっと尊重すべきである。 信頼性にしても官庁が介入したり指導する事が裏付けになるという見方は 一面的である。 民間の自主的運用を支援することのほうがより信頼性を伸張させる。マーク も統一を強調するばかりでなく、それぞれのメニューや運用の違いで切磋 琢磨してグリーン電力証書のビジネスモデルを確立していくようにするため にも各自の認証・証書マークを尊重すべきある。 |
<意見5> ・該当箇所 3.グリーン・エネルギーの利用拡大策 (6)住宅用太陽光発電分野におけるグリーン電力証書の活用 ・・現在住宅用太陽光発電によるグリーン電力証書は十分な活用が 行われていない。 ・意見内容 現在住宅用太陽光発電によるグリーン電力証書は太陽光発電所 ネットワークを中心として活用が行われており、更なる拡大を目指 すべきである。 ・理由 第1回小委員会のグリーン電力認証機構事務局の資料からも明ら かな通り、現在住宅用が9割を占める(2004年光産業振興協会資料 による)太陽光発電ではグリーン認証を受けた件数は全体の45.7%、 設備容量にしても7.9%を占めている。小口の量を取り扱う困難さを 鑑みれば証書活用が開拓され、進んでいると認識するべきである。 |
<意見6> ・該当箇所 同上 しかしながら、今後普及が見込まれる住宅用太陽光発電分野における グリーン電力証書の活用を目的に、本分野に限り設備認定やグリーン 電力相当量の認証の要件を緩和することは、制度全体に対する消費者等 の信頼性の確保の観点から、適当ではない。 ・意見内容 認証の要件を早急に整え、太陽光発電所長に実害のない運用を行うべき である。 ・理由 小口でありながら全普及の9割に達する住宅用太陽光発電はその量からも 環境価値をグリーン電力証書化することが阻害されないことをもっと重視し、 認証の要件を早急に整えるまでの限定的な期間の実際的な運用を行う ことで、日本では再生可能エネルギーの中に占める太陽光発電の大きな 役割を阻害することなく行うことが、制度全体の信頼性を確保することである。 |
<意見7> ・該当箇所 3.グリーン・エネルギーの利用拡大策 (6)住宅用太陽光発電分野におけるグリーン電力証書の活用 ・・今後は、設備認定手続やグリーン電力相当量の認証手続を低コストで 実現できる太陽光発電システムが求められている。また、太陽光発電 システムの製造事業者、自治体、NPO等が中心となって、まとめて実施 することにより効率的な設備認定やグリーン電力相当量の認証を可能 とする仕組みを構築するとともに、グリーン電力証書を活用したビジネス モデルの構築を図ることが期待される。国もこのような取組を支援して いくべきである。 ・意見内容 太陽光発電システムの製造事業者、自治体、NPO等が中心となって、 まとめて実施することは賛成であり、これまで先行して実施してきた 太陽光発電所ネットワークとしてもその役割を果たすつもりであるが、 まとめて実施するには段取りと時間を要することを考慮すべきである。 ・理由 すでにNPO(太陽光発電所ネットワーク)と自治体の協働による住宅用 太陽光発電グリーン電力証書化の実行は佐賀県などの例にあるとおり に行われてきた。さらになる合理的証書を進めるにはデータ収集・検証 などの整備を早急に行うべきである。しかし太陽光発電製造メーカーは 新商品としての競争もあり、計量法検定付のシステムを供給するには 時間がかかる。インフラ整備の時間をとるべきである。 |
<意見8> ・該当箇所 4.グリーン電力証書制度の信頼性・透明性向上に向けた対応策 (1)グリーン電力証書ガイドラインの整備 ・・、RPS法に基づき認定を受けた発電設備・・現時点では現行の取扱を 見直すことはないとの結論になった。 ・意見内容 RPS法に個人住宅太陽光発電の電力会社への売電分の環境価値所有 の帰属も公開で討議すべきである。 ・理由 これまでのRPS法の個人住宅太陽光発電所長への適用は十分な説明も ないままに強引に行われてきた。国民の合意として環境価値の帰属は 公開で公正な十分な討議を経て実施されるべきである。 米国カルフォルニア州では2年の裁判によってその帰属が決まった例も あることは十分に留意してもらいたい。 |
<意見9> ・該当箇所 5.グリーン・エネルギー利用拡大に向けた今後の検討課題 (1)省エネルギー法・温暖化対策法等におけるグリーン電力証書の 位置付けに係る検討 ・・、省エネルギー法・温暖化対策法等の制度に位置付けるために、 グリーン電力証書の管理の厳格性を確保する ・意見内容 再生可能エネルギーからの電力買取は法制化した上でグリーン 電力証書の管理の厳格性を確保するようにすべきである。 ・理由 電力会社の好意(犠牲)の上に現在の系統連携上での電力売買が 行われている。単に電力会社に依拠しないで、広く国民が先駆的な 普及のためのWTP(自発的資金提供意思)の元に広く負担することで 進めるべきと考える。法制的な御都合的適用は混乱をもたらすだけ である。 |
<意見10> ・該当箇所 グリーン電力証書ガイドライン(案) 第3章 発電設備の認定 1.認定の要件 (2)認定の申請に係る発電設備により得られた電気の量を 計量するための電力量計については、計量法(平成4年 法律第51 号)第16 条第1項第2号に規定する電力量計で あること ・意見内容 「・・電力量計については、原則として計量法に規定する・・」と するべきである。 ・理由 2008年4月21日の第4回小委員会に提出された報告書案・ ガイドライン案では「原則として」が記入されていた。 原則なしであれば即刻、計量法適用の計測を行い、その上での 証書認証を行わねばならない。 現状を無視したガイドラインとなり、これまで自発的に行ってきた 努力と仕組みを破壊し、今後のモデル構築を阻害するものである。 計量法は国の根幹を成す法律で当然社会生活を営むためには 遵守するものであるが、法制上も環境価値取引についての明確な 規定がない中で闇雲に厳格な拡大適用を行うのは計量法の目的 である「文化的な生活」のための法律とはならない。 |
・・参考・・・・意見公募要領 |
グリーンエネルギー利用拡大小委員会報告書(案)に対する意見公募要領 平成2 0 年5 月1 7日 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー電気利用等推進室 1.意見公募の趣旨・目的・背景 我が国における再生可能エネルギーの導入拡大を図る観点から、 民間の自主的な取組であるグリーン電力証書制度をはじめとする グリーン・エネルギーの利用拡大策を集中的に検討することを目的 として、総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会の下に グリーンエネルギー利用拡大小委員会が設置されました。 同小委員会では、グリーン・エネルギーの利用拡大策について 検討を行い、平成20年5月14日に報告書案が取りまとめられました。 つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の 要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますよう お願い申し上げます。 2.意見公募の対象 ・グリーンエネルギー利用拡大小委員会報告書(案) 3.資料入手方法 (1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載 (2)窓口での配布 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー等電気利用推進室 (東京都千代田区霞ヶ関 経済産業省別館5階) 4.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日) 平成20年5月17日(土)〜平成20年5月31日(土)必着 5.意見提出先・提出方法 別紙の意見提出用紙に日本語で記入の上、以下いずれかの方法で 送付して下さい。 (1)郵送 意見提出用紙に御氏名、連絡先及び本件へのご意見をご記入の上、 下記の住所宛にお送り下さい。 住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー等電気利用推進室 パブリックコメント担当 あて (2)FAX 意見提出用紙に御氏名、連絡先及び本件へのご意見をご記入の上、 下記のFAX番号宛にお送り下さい。 FAX番号:(03)3501−1365 (3)電子メール(意見提出用紙を添付してお送り下さい。) 意見提出用紙に御氏名、連絡先及び本件へのご意見をご記入の上、 下記のメールアドレス宛てにお送り下さい。 メールアドレス: qqmcbe@meti.go.jp (電子メールの件名を「グリーンエネルギー利用拡大小委員会報告書 (案)に対する意見」として下さい。) ※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承下さい。 6.その他 皆様からいただいた御意見につきましては、最終的な決定における 参考とさせていただきます。なお、いただいた御意見についての個別 の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御了承下さい。 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号、 FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性がある ことを、あらかじめ御承知おき下さい。ただし、御意見中に、個人に 関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人 ・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、 公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、 適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・ 確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させて いただきます。 経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー等電気利用推進室パブリックコメント担当 宛 「グリーンエネルギー利用拡大小委員会(案)」に対する意見 [氏 名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [住 所] [電話番号] [FAX番号] [電子メールアドレス] [御意見] ・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記 して下さい。) ・意見内容 ・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。) |